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相談機関

当事者と家族が相談・支援を受けられるところ

精神障がいの方が受けられるサービスは、医療・保健・福祉と細分化されています。納得する支援が受けられるまでに時間がかかるかもしれませんが、理解ある支援者もいますので、希望をもってください。

お断り:主な相談機関やサービスの案内です。全てを掲載しているわけではありません。地域によって異なる名称を使っている場合があります。各地域でご確認をお願いします。

精神保健の専門的相談機関

■保健所

精神保健相談全般に対応。都道府県・政令市・中核市などが設置主体。特に、未治療・治療中断時の医療につなげる相談、ひきこもり状態で身体的暴力が発生している場合など危機介入が必要な相談については、保健所が担当することが多い。保健師や精神保健福祉士などが平日昼間に対応する。警察官通報(精神保健福祉法第23条)、医療保護入院のための移送(同第34条)などにも対応している。電話、面接、訪問による支援を行っている。

■精神保健福祉センター

都道府県および政令市が設置主体。アルコールや薬物などの依存症、ひきこもり、発達障がいなどの専門相談を担う。

■精神科救急情報センター

夜間休日の緊急的な相談窓口。都道府県および政令市が設置主体。多くの都道府県で設置されている。一般的に電話対応や警察官通報対応のみで、家庭訪問や継続的な相談には対応していない。

■精神科医療機関

精神科医療機関では、ソーシャルワーカーが相談に応じることが多い。

制度利用やサービスしたいときの相談窓口

■役所障害担当課

 障害者総合支援法にもとづく自立支援医療(通院医療費、デイケア、訪問看護などの医療費自己負担が軽減される制度)や障害福祉サービスを利用する場合の申請窓口。精神障害者保健福祉手帳の申請窓口でもある。障害年金は国民年金の場合、年金担当課が窓口になる。

■基幹相談支援センター

 基本的に市町村に1つある。全ての障害の総合的・専門的相談支援を行う。

■相談支援事業所(計画相談)

 障害福祉サービスを利用するにあたり、ひとりひとりのプランを立て、サービス調整などを行う。

精神医療サービス

■デイケア

 精神科病院や精神科診療所など通常は医療で行われるリハビリテーション。退院後間もない頃など、病状に不安がある場合は医療機関で実施されるデイケアに通う人が多い。保健所でもデイケアを実施していることがある。

■精神科訪問看護

 訪問看護ステーションや外来からの訪問看護がある。医師の指示書にもとづいて看護師等が自宅を訪問して、病状把握や様々な相談にのる。自立支援医療が適応される。

日中の居場所

■地域活動支援センター

 障がい者の日中の活動を支援する居場所のような場。

障害福祉サービス

■居宅介護(ヘルパー)

 家事の援助、通院などの介助を行う。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス。役所での申請と障害区分認定が必要。

■就労継続支援

 A型とB型がある。一般企業等での就労が困難な方が訓練を行う場。

■就労移行支援

 一般企業等への就労を希望する方に、就労に必要な訓練を行う場。

暴力に関する相談窓口

■配偶者暴力相談支援センター

配偶者間の暴力について専門相談ができる。カウンセリングや自立生活促進のための支援、保護命令制度、必要時に一時保護所(シェルター)に一時的に避難できるよう手配してもらえる。

■高齢者虐待に関する市町村相談窓口

 高齢者が養護者等から暴力を受けている場合の相談窓口が市町村に設置されている。

■障害者虐待に関する市町村相談窓口

 障がい者が養護者等から虐待を受けている場合の相談窓口が市町村に設置されている。

精神保健関連の自主グループ

■精神障害者家族会

精神障害者家族の自主グループ。全国に約1200か所あり、市町村に1か所あるところが多い。全国組織は通称「みんなねっと」。月1回程度の定例会を開催。無料の電話

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